1年間に支払った医療費が10万円以上の場合、税金の一部が戻ってくる制度です。
審美目的(ホワイトニングのみ)の費用は治療は対象外になりますが、その他の治療の場合は医療控除の対象になり、お支払いになった翌年3月15日までに申告されると税金が戻ってきます。
下記の式で、計算した金額が決まります(対象は最高で200万円まで)。
年間の医療費の合計額 -保険などで補てんされる額 -年間の所得額の5%もしくは、10万円(どちらか少ない額) = 控除額
となります。年間の医療費には通院時の交通費も該当します。
詳しくは、
国税局のホームページをご覧ください。
自費治療(保険適応外)で、5万円以上の場合に分割でお支払いが可能な無金利ローンがご利用いただけます。簡単なお手続きでご利用でき、分割によって余裕のあるお支払いができます。また、分割金利手数料は当医院がご負担いたしますので患者様には一切ご負担がかからずお気軽にご利用いただけます。



